<賃上げ促進税制>

財務省より

今般の税制改正においては、岸田内閣が掲げる「成長と分配の好循環」の実現に向けて、長期的な視点に立って一人一人への積極的な賃上げを促すとともに、株主だけでなく従業員、取引先などの多様なステークホルダーへの還元を後押しする観点から、賃上げに係る税制措置を抜本的に強化しました。

 具体的には、継続雇用者の給与総額や教育訓練費を前年度より一定水準以上増加させた大企業等については、給与総額の前年度増加額の最大30%を税額控除する措置を設けました。また、中小企業についても最大40%を税額控除する措置を設けています。この税額控除率は、賃上げに係る税制措置としては過去最高水準となっております。

 また、一定規模以上の大企業(資本金10億円以上かつ常時使用従業員数1,000人以上)については、給与の引上げの方針、取引先との適切な関係の構築の方針等といった、マルチステークホルダーに配慮した経営への取組みを公表していることを、賃上げ促進税制の適用を受けるための要件とすることにより、大企業と中小企業との取引適正化を図ることなどを通じて、企業の持続的な賃上げにつながるような工夫をしています。

詳細は下記より

「令和4年度税制改正(案)のポイント」

http://krs.bz/zaimu/c?c=111&m=61742&v=10b2d3cf

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