厚生労働省より
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休
業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後
も継続して活躍できる職場環境を整備するため、事業主を助成しています。
令和3年度は、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休
暇制度導入助成金」と「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母
性健康管理措置による休暇取得支援コース)」を設けています。
これらの助成金は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、
医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得でき
る有給の休暇制度(※)を新たに整備し、母性健康管理措置の内容と併せて労働者
に周知した事業主が支給対象となります。事業主の皆さま、ぜひご活用ください。
※年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに
限ります。
■新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金
令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間に、女性労働者にこの休暇を合
計5日以上取得させた事業主に支給します。
〔支給額〕1事業場につき、1回限り15万円
■両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による
休暇取得支援コース)
令和4年1月31日までの間に、女性労働者にこの休暇を合計20日以上取得させた
事業主に支給します。
〔支給額〕対象労働者1人当たり28.5万円(1事業所当たり5人まで)
【助成金の詳細はこちら】
「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金をご活用くだ
さい」
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=149
詳細はお近くの社労士さんに。もしくは当HPの社労士さんに
ご確認下さい。
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