「無期転換ルールに対応するための取組支援」

厚生労働省より

「無期転換ルール」とは?

有期労働契約で働く方については、雇止めの不安の解消、処遇の改善が課題となっていることから、有期契約労働者の無期契約化を図り、雇用を安定化させる目的で、平成25年(2013年)4月1日に改正労働契約法が施行されました。

無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。


厚生労働省は、企業が円滑に無期転換ルールに対応できるよう、演習を交えなが

ら必要な取り組みについて解説した「無期転換ルールに対応するための取組支援ワ

ークブック」を作成しました。

 このワークブックでは、無期転換ルールへの対応手順を8つのステップに分けて

解説しています。企業で社内制度を検討する際に、付属のワークシートを用いて、

実際に演習することができます。無期転換ルールに対応した社内制度の整備にぜひ

ご活用ください。

【ワークブックの詳細はこちら】

 事業主・人事労務担当者向け導入支援策

 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=16&n=146

 ※上記サイトの「導入支援策」の2に掲載しています


有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者などの労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に対する助成制度として、キャリアアップ助成金を設けています。

キャリアアップ助成金の活用に当たっての要件などについては、以下のWebサイトで確認いただけます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

助成金申請などはその道のプロ社労士さんへお尋ねください。

もし、お近くにいなければ、当サイトをご活用ください。


社労士検索サポートサイト

当センターは、ご自身が社労士を検索する時間を極力短縮でき、またすぐに問題解決のための相談ができるような サイトになっております。社労士の数を絞り、各府県少数ですが、当センターが1人づつ顔を合わせお話をした方々です。 当センターが顔を知らないということはございません。安心してご紹介できます。 各社労士のHPをリンクしておりますので、当センターを介さず直接ご連絡して頂いてもかまいません。

0コメント

  • 1000 / 1000