最低賃金~10月1日から順次発効されます~

厚生労働省より

都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が、10月1日(土)以降に順次発効

されます。最低賃金は、年齢、パートやアルバイトなどの雇用形態やその呼称に

かかわらず、すべての労働者に適用されますので、使用者も労働者の皆さまも、

最低賃金額や発効日の確認をお願いします。

  

 業務改善助成金制度は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内

で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るための制度です。この制度の

通常コースと特例コースでは、原材料高騰等の要因で利益率が減少した事業者を対象

に支援等の拡充を行いました。過去の賃金引き上げに基づいた申請が可能な特例コース

は、申請期限を延長し、令和5年1月31日までとしています。(延長前:令和4年7月

29日締め切り) 地域別最低賃金の発効に伴う賃金引き上げとあわせて、生産性向上と

賃金引き上げに取り組む事業主の皆さまは、ぜひ積極的にご活用ください。

  

【各都道府県の改定額と発効年月日などの詳細】

 報道発表資料「全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました」

 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=179

  

【最低賃金に関する特設ウェブサイト】

 必ずチェック最低賃金 使用者も労働者も

 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=179

詳しくは社労士の方々にご相談を。

社労士検索サポートサイト

当センターは、ご自身が社労士を検索する時間を極力短縮でき、またすぐに問題解決のための相談ができるような サイトになっております。社労士の数を絞り、各府県少数ですが、当センターが1人づつ顔を合わせお話をした方々です。 当センターが顔を知らないということはございません。安心してご紹介できます。 各社労士のHPをリンクしておりますので、当センターを介さず直接ご連絡して頂いてもかまいません。

0コメント

  • 1000 / 1000