「業務改善助成金」を拡充しました

厚生労働省より

厚生労働省では、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で

最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るための「業務改善助成金」制度

(通常コースと特例コース)を設けています。

 この制度について、原材料高騰等の要因で利益率が減少した中小企業・小規模事業者

や事業場内最低賃金が低い事業者を対象とした支援を拡充し、通常コースの特例の対象

となる事業者の範囲の拡大、助成率の引き上げや助成対象経費の拡大を行っています。

 また、過去の賃金引き上げに基づいた申請が可能な特例コースには、申請期限を2023

年1月31日まで(延長前:7月29日まで)に延長し、原材料高騰等の要因で利益率が

悪化した事業者を新たに特例コースの助成対象事業者に加えるなど拡充しました。

 地域別最低賃金の発効に伴う賃金引き上げに向けて、「業務改善助成金」をご活用

ください。

 拡充の詳細は、下記の報道発表資料や厚生労働省ウェブサイト、リーフレットを

ご覧ください。

※今年度の申請期限は2023年1月31日を予定していますが、予算の範囲内で交付する

ため、予定より早く受け付けを終了する場合があります。

【詳細】

 ■報道発表資料

 「9月1日から原材料高騰等に対応するため『業務改善助成金』を拡充します」

  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=178

 ■最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業 業務改善助成金のご案内

  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=178

 ※通常コース・特例コースの両方についてご案内がございます

【リーフレット】

 ■業務改善助成金(通常コース)

  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=178

 ■業務改善助成金(特例コース)

  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=178

詳細はお近くの社労士まで。

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