厚生労働省より
厚生労働省は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も
低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るために、「業務改善助成金」制度
を設けています。このたび、コロナ禍で売り上げなどが減少している事業者が、
より生産性の向上に取り組みやすくなるよう「特例コース」を新設しました。
この特例コースでは、すでに賃金引き上げを実施していることが申請の要件とな
りますが、生産性向上に役立つ設備投資などのほか、業務改善計画に計上された広
告宣伝費や汎用事務機器などの「関連する経費」も助成対象となります。ぜひご活
用ください。
【対象となる事業場】
・新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量などを示す指標
の令和3年4月から12月までの任意の3か月間の月平均値」が、前年または前々年
同期に比べ、30%以上減少している事業者であること。
・令和3年7月16日から12月末までに、事業場内最低賃金を30円以上引き上げてい
ること(※)。なお、引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30
円以内の事業場に限ります。
※この期間の引き上げ額が30円未満の場合でも、30円以上となるようにさかのぼっ
て追加の引き上げを行い、差額が支払われた場合は、申請要件を満たすものとします。
【特例コースの詳細はこちら】
業務改善助成金(特例コース)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=159
既存のコースも引き続き申請を受け付けています。この機会に「業務改善助成金」
を活用した生産性向上について、ぜひご検討ください。
【詳細はこちら】
[2]業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=159
詳しくは社会保険労務士に。
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