「雇用保険マルチジョブホルダー制度」

厚生労働省より

令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー

制度」が施行されます。

「雇用保険マルチジョブホルダー制度」とは

 従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間

以上かつ31日以上の雇用見込みなどの適用要件を満たす場合に適用されます。

 これに対して、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」は、複数の事業所で勤務す

る65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満た

す場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に

雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

「マルチ高年齢被保険者」の申出は任意ですが、マルチ高年齢被保険者となった後

の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。

[適用要件]

 以下の要件をすべて満たすことが必要です。

・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間

 未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

  

[失業した場合の給付]

 「マルチ高年齢被保険者」であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、 

高年齢求職者給付金を一時金で受給することができます。

[申請の際の注意点]

・通常、雇用保険資格の取得・喪失手続は事業主が行いますが、この制度では「マ

 ルチ高年齢被保険者」としての適用を希望する本人が手続を行う必要があります

 (郵送または代理人の申請も可能です)。

・手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)は、本人から事業主に記載

 を依頼して、適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークに申出る必要が

 あります。

・本制度の運営に当たっては、事業主の皆さまの協力が必要不可欠です。従業員の

 皆様に本制度の周知をいただくとともに、従業員から手続に必要な証明を求められ

 た場合は、速やかなご対応をお願いします。

・「マルチ高年齢被保険者」の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生し

 ます。

・手続は、本人の住所または居所を管轄するハローワークで行います。

 管轄については、下記の「お問い合わせ」に掲載しているリンク先をご参照ください。

【制度の概要はこちら】

 ・「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します(労働者向けリーフレット)

  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=152

 

 ・「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します(事業主向けリーフレット)

  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=10&n=152


詳細は社労士にご確認下さい。

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