厚生労働省より
10月からオンラインで。
男女雇用機会均等法第13条では、妊娠中や産後1年以内の女性労働者が、健康診
査等を受け、作業の制限、勤務時間の短縮、休業などの指導を医師や助産師から受
けた場合、事業主は、その女性労働者が指導事項を守れるように措置(以下「母性
健康管理措置」)を講じなければならないと定めています。令和2年5月からは新
型コロナウイルス感染症についても母性健康管理措置が利用できるようになりまし
た。また、医師等からの指導事項を事業主に的確に伝えられるようにするため、同
法に基づく指針により、「母性健康管理指導事項連絡カード」(以下「母健連絡カ
ード」)を定めています。
この「母健連絡カード」は、現在の医学的知見を反映した文言の適正化と利便性
の向上を図るため、今年の3月に改正され、7月から適用されています。
厚生労働省では、一般財団法人女性労働協会に委託して、事業主や人事労務担当
者、産業保健スタッフ、産婦人科医の方々を対象に、改正した「母健連絡カード」
の利用方法やコロナ禍での母性健康管理の留意点など母性健康管理を巡る最新の情
報をお伝えするため、「母性健康管理研修会」を、10月からオンラインで開催しま
す【参加費無料】。
皆さま、ぜひ「母性健康管理研修会」にご参加ください。
【開催日時、研修内容、参加申込方法など詳細はこちら】
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