厚生労働省より
厚生労働省は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も
低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るために、「業務改善助成金」制度
を設けています。8月から特例的な要件の緩和・拡充を行い、さらに使いやすくな
りました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、特に業況が厳しい中小企業・小規模事
業者に対して、特例として対象人数に応じた助成上限額の引き上げ、助成対象とな
る設備投資の範囲の拡大などの特例を設けました。その他にも、45円コースの新設、
同一年度内の複数回申請ができるようになりました。
最低賃金の引き上げに向けて、業務改善助成金の活用をご検討ください。動画で
も制度概要を解説していますので、ぜひご覧ください。
※今年度の申請期限は令和4年1月31日を予定していますが、予算の範囲内で交付
するため、予定より早く受け付けを終了する場合があります。
【詳細はこちら】
[2]業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=16&n=147
【動画による解説はこちら】
業務改善助成金のご案内
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=17&n=147
経営者にとっては少し頭が痛い問題かも。
予算も決められております。はやめに、
社労士の方々に詳細を確認し、助成金を有効に活用して下さい。
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