労基法は、労働者を1人でも使用する事業場に適用されますが、就業規則については、常時10人以上の労働者を使用する事業場においては、これを作成しまたは変更する場合に、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないとされています(労基法第89条)。
厚労省の「モデル就業規則(令和3年4月)」(厚労省HP参照)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html
法律により、「就業規則」については皆様のところでは、きちんと作成されていると
思います。
では、作成したままで、見直しをされていますか?
例えば、「育児・介護休業法」
育児介護休業法が2019(令和元)年12月27日に改正されています。
この「育児・介護休業法」は、2021(令和3)年1月1日から施行されることになっており、2020年中には就業規則を改定し、その内容を盛り込まなければなりません。
また、この「育児・介護休業法」は今年(令和3年6月)にも一部改正され、
令和4年4月1日より、段階的に施行されます。(厚労省HP参照)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
皆様のところでは、「就業規則」の見直しは毎年のようにされていますか?
何年も前に作成した就業規則のままにされたいませんか?
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