とある建築業の社長とのはなし。
資金繰りが悪くなった時など、社長個人から会社へお金を貸すという事は良くある話です。
「ある時払いの催促なし」。しかし、この「役員借入金」ほっておくと大変な事になりかねません。
会社は「債務」と認識し、社長には「債権」と認識され、
社長が万一の時の相続時には「相続財産」となります。
その為、役員借入金が多額の場合は、相続税が発生します。
現金で、相続税を払わなければなりません。
もし、相続人から会社に返還請求があった場合は、返済しなければなりません。
その場合、運転資金を返還に充てたり、なければ不動産売却などで、
お金を作らなければなりません。どちらにせよ、会社からお金が出ていきます。
上記の社長の様に、「返さんでもええ」と言ったところで、会社には、
「債務免除益」という益金が発生し、会社がその分の法人税を支払わなければ
ならなくなります。
当センターでもこの「役員借入金」のご相談が非常に多いです。
誰に相談したら良い?とか、どの方法が1番良いかなど。
皆様はどなたに相談されますか?
1つの意見だけを聞き、決定されていませんか?
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