とある卸売り業の社長さんとのはなし。
確かに社長の言う通り、気持ちの問題です。
長い間、会社に貢献してくれた、従業員さんや役員さんには、退職金を多く支払いたい
という気持ちは分かりますが、そうは問屋が卸さないのが現実です。
払い過ぎていると判断された場合などは、払い過ぎている金額は損金に算入されず、
課税の対象になってしまいます。
過去にも、もめて裁判になっているケースが多くあります。
そうならない為にも、きちんとした「役員退職慰労金規定」の制定が必要になります。
一般的な役員退職金の金額は
役員退任時の最終報酬月額 ✕ 役員在任年数 ✕ 功績倍率
で求められます。
「役員退職慰労金規定」を制定するメリットは
①損金算入が認められやすい
②支給手続きが円滑に進む
③役員さんが安心して働ける
制定や支給は、会社の業態によって変わりますが、取締役会を開いて、制定、支給を
決定します(もちろん役員会の議事録は必要です)。
制定しているからと言って、功績倍率を高く設定しすぎるのも良くありません。
あくまでも、税務署さんの判断になりますので、世間並みに(アバウトですが)。
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