今年10月の社会保険適用拡大

厚生労働省より

今年10月の社会保険適用拡大(従業員数101人以上の企業)まで半年

       ~事業主の皆さま、準備・対応はお済みですか?~


2020年に年金改正法が順次施行され、今年の10月と2024年10月の2回に分けて、

段階的に一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化されます。

 パート・アルバイトの方を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件は、

 現行の従業員501人以上規模から、今年の10月に従業員101人以上規模、さらに、

 2024年10月に従業員51人以上規模の企業まで拡大されます。

新たな加入対象者は、以下の条件を満たすパート・アルバイトの方です。

・週の所定労働時間が20時間以上

・月額賃金が8.8万円以上

・2か月を超える雇用の見込みがある(2か月以内の期間を定めて使用され、

 この定めた期間を超えて使用されることが見込まれる場合も含む)

・学生ではない

 適用拡大対象の事業主の皆さまには、日本年金機構が3月にダイレクトメールを

送付しています。また、厚生労働省は、社会保険適用拡大特設サイトを設け、

厚生年金保険「被保険者資格取得届」に関する届け出までの社内準備や、無料で

利用できる「専門家活用支援事業」などを紹介しています。

 

【詳細はこちら】

 社会保険適用拡大特設サイト

 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=164

早めのご準備を。

社労士検索サポートサイト

当センターは、ご自身が社労士を検索する時間を極力短縮でき、またすぐに問題解決のための相談ができるような サイトになっております。社労士の数を絞り、各府県少数ですが、当センターが1人づつ顔を合わせお話をした方々です。 当センターが顔を知らないということはございません。安心してご紹介できます。 各社労士のHPをリンクしておりますので、当センターを介さず直接ご連絡して頂いてもかまいません。

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