雇用調整助成金の特例措置等について

中小企業庁より

令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあた

っては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロ

ナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年1月~3

月の具体的な助成内容は別紙をご参照ください。

令和4年4月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令

和3年6月18 日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容

を検討の上、2月末までに改めてお知らせします。

※ 休業支援金・給付金の申請期限

休業支援金・給付金の申請期限については、令和3年9月15 日にお知らせした

とおり、令和2年4月~令和3年9月の休業に係る申請期限の延長が令和3年12

月末までとなっております。休業していた時期から申請までの期間が長くなる

と、事実確認等が困難になりますので、できる限り早期に申請してください。

 別紙[PDF形式:132KB]

 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=155

(参考1)雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=155

 コールセンター 0120-60-3999 受付時間9:00~21:00 土日・祝日含む

(参考2)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=155

 コールセンター 0120-221-276 受付時間 月~金8:30~20:00/土日祝8:30~17:15


ご活用下さい

社労士検索サポートサイト

当センターは、ご自身が社労士を検索する時間を極力短縮でき、またすぐに問題解決のための相談ができるような サイトになっております。社労士の数を絞り、各府県少数ですが、当センターが1人づつ顔を合わせお話をした方々です。 当センターが顔を知らないということはございません。安心してご紹介できます。 各社労士のHPをリンクしておりますので、当センターを介さず直接ご連絡して頂いてもかまいません。

0コメント

  • 1000 / 1000