「改正育児・介護休業法」省令・指針を公布、告示

厚生労働省より

今年6月に改正した「育児・介護休業法」の、令和4年4月と10月施行分の省令・

指針を公布、告示しました。企業の皆さま、就業規則の見直しをお願いします。

 詳細は、下記の厚生労働省ホームページなどでご確認ください。

 改正のポイントは以下の通りです。

[令和4年4月1日施行](全企業対象)

・育児休業の申し出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置の義務付け

・妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対して、事業主から個別

の制度周知と休業の取得意向の確認のための措置の義務付け

・有期雇用労働者の育児休業と介護休業の取得要件の緩和

※雇用環境整備の選択的措置事項、個別周知しなければならない事項などを省令で定

めました。

[令和4年10月1日施行](全企業対象)

・男性の育児休業取得促進のため、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

・育児休業を分割して2回まで取得可能に

※産後パパ育休の申し出事項、産後パパ育休の申し出期限を1か月前にする場合に労

使協定で定める事項、産後パパ育休中の就業の上限・手続き、1歳以降の再度の育

児休業が可能な事由などを省令で定めました。

 

[令和5年4月1日施行](従業員1,000人超企業対象)

・常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について

公表の義務付け

 ※詳細は、追って省令で定める予定です。

 

【改正ポイントの詳細はこちら】

 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(リーフレット)

 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=152

【「育児・介護休業法」の詳細はこちら】

 育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)

 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=152


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