厚生労働省より
~計画的な業務運営や休暇の分散化に役立つ「年休の計画的付与制度」の導入を!~
厚生労働省は、年次有給休暇(以下、「年休」)を取得しやすい環境を整備する
ため、10月を「年次有給休暇取得促進期間」と定め、労使に対する働きかけをはじ
め、集中的な広報活動を行っています。事業主の皆さま、計画的な業務運営や休暇
の分散化に役立つ「年休の計画的付与制度」の導入を検討してみませんか?
新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が求められる中、新しい
働き方・休み方を実践するためには、この「年休の計画的付与制度」(※1)や労
働者のさまざまな事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立つ「時間単位の年休制
度」(※2)の導入が効果的です。
新しい働き方・休み方を実践するために、労使一体となって年休を上手に活用で
きるようにしましょう。
(※1)「年休の計画的付与制度」とは、年休の付与日数のうち、5日を除いた残
りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることがで
きる制度です。この制度を導入している企業は導入していない企業よりも年休の平
均取得率が高くなる傾向にあります。令和2年就労条件総合調査によると、「年休
の計画的付与制度」がある企業割合は43.2%と、前年調査より21.0ポイント増加し
ています。
(※2)「時間単位の年休制度」とは、年休の付与は原則1日単位ですが、労使協
定を締結すれば、年5日の範囲内で時間単位の取得ができる制度です。
【詳細はこちら】
年次有給休暇取得促進特設サイト
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=151
社労士にご相談を・・・
そしてご家族と過ごす時間を。
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