厚生労働省より
都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が、10月1日(金)から全国で順次
改定されます。最低賃金は、年齢やパート、学生のアルバイトなどといった雇用形
態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されますので、使用者も労働者
の皆さまも、最低賃金額や発効日の確認をお願いします。
厚生労働省は、最低賃金の引き上げに向けた中小企業事業主への生産性向上のた
めの支援の一環として、業務改善助成金の支給を行っています。生産性向上と賃金
引き上げに取り組む事業主の皆さまは、積極的な活用をご検討ください。
【各都道府県の改定額と発効年月日はこちら】
地域別最低賃金の全国一覧
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=150
【業務改善助成金の案内はこちら】
業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=150
【最低賃金に関する特設サイトはこちら】
必ずチェック最低賃金 使用者も労働者も
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=150
【お問い合わせ】
都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=150
皆様。準備はお済ですか?
詳細は、お近くの社労士もしくは、当センター掲載の社労士まで。
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