厚生労働省より
(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあた
っては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コ
ロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、今般、緊急事
態措置区域として7府県が追加されるとともに、緊急事態措置を実施すべき期間が
延長されたこと等を踏まえ、9月末までとしている現在の助成内容を11月末まで継
続することとする予定です(別紙)。
12月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年
6月18日閣議決定)」に基づき、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業
に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減していくこととし、具体的な
助成内容を検討の上、改めてお知らせします。
(なお、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金については、本年7月30日公表のと
おり、年末までは、特に業況の厳しい企業への配慮を継続するとともに、助成率に
ついては原則的な措置を含めてリーマンショック時(中小企業:4/5[9/10]、大企
業:2/3[3/4](※1))以上を確保する予定です。)(※1)[ ]内は、解雇等
を行わない場合。
別紙[PDF形式:120KB]
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=146
参考1 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=146
コールセンター 0120-60-3999 受付時間9:00~21:00 土日・祝日含む
参考2 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=146
コールセンター 0120-221-276 受付時間 月~金8:30~20:00/土日祝8:30~17:15
関係がありそうであればご確認を。
分からなければ、社労士の方々にご相談を。
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