10月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

厚生労働省より

(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあた

っては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コ

ロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、今般、緊急事

態措置区域として7府県が追加されるとともに、緊急事態措置を実施すべき期間が

延長されたこと等を踏まえ、9月末までとしている現在の助成内容を11月末まで継

続することとする予定です(別紙)。

 12月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年

6月18日閣議決定)」に基づき、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業

に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減していくこととし、具体的な

助成内容を検討の上、改めてお知らせします。

(なお、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金については、本年7月30日公表のと

おり、年末までは、特に業況の厳しい企業への配慮を継続するとともに、助成率に

ついては原則的な措置を含めてリーマンショック時(中小企業:4/5[9/10]、大企

業:2/3[3/4](※1))以上を確保する予定です。)(※1)[ ]内は、解雇等

を行わない場合。

 別紙[PDF形式:120KB]

 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=146

 参考1 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=146

 コールセンター 0120-60-3999 受付時間9:00~21:00 土日・祝日含む

 参考2 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=146

 コールセンター 0120-221-276 受付時間 月~金8:30~20:00/土日祝8:30~17:15


関係がありそうであればご確認を。

分からなければ、社労士の方々にご相談を。

社労士検索サポートサイト

当センターは、ご自身が社労士を検索する時間を極力短縮でき、またすぐに問題解決のための相談ができるような サイトになっております。社労士の数を絞り、各府県少数ですが、当センターが1人づつ顔を合わせお話をした方々です。 当センターが顔を知らないということはございません。安心してご紹介できます。 各社労士のHPをリンクしておりますので、当センターを介さず直接ご連絡して頂いてもかまいません。

0コメント

  • 1000 / 1000